安全衛生の確保 |
第53条 |
1 |
会社は、労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。
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2 |
労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
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健康診断 |
第54条 |
1 |
引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定める業務に従事する者については6カ月以上)使用され、または使用することが予定されている者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
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2 |
有害な業務に従事する者については、特殊健康診断を行う。
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安全衛生教育 |
第55条 |
労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。
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災害補償 |
第56条 |
1 |
労働者が業務上の事由もしくは通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
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2 |
労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。
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セクシャルハラスメントの防止措置 |
第57条 |
職場のセクシャルハラスメントを防止するために従業員が遵守するべき事項、ならびに性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置については、「セクシャルハラスメントの防止に関する規定」に定める。
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秘密保持義務 |
第58条 |
1
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従業員は、在籍中又は退職後においても、業務上知り得た個人情報及び事業上の機密を漏らしてはならない。 |
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2 |
従業員は、業務上知り得た個人情報及び事業上の機密を、業務と関係のないことに利用してはならない。 |
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3 |
従業員は、退職する際、自己が保管いていた個人情報及び社内情報に関する媒体を、すべて会社に返却しなければならない。所属長は会社に返還されたことを確認し、退職後の秘密保持義務についても確認する。 |
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損害賠償 |
第59条 |
1 |
従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、会社はその全部又は一部の賠償を求める。
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2 |
前項の損害賠償義務は、第○条の懲戒によって免れるものではなく、また、退職後についてもその義務は免除されない。
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附則 |
附則 この規則は、平成○年○月○日から施行する。 |
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