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セクシャルハラスメントの防止措置
従業員のセクシュアルハラスメント問題に関する意識のレベルや、実態を会社側が客観的に把握することがまず必要です。

職場でセクシュアルハラスメントが生じると、たとえその問題が解決されたとしても、職場環境の悪化によって職場秩序や仕事の円滑な遂行が阻害される等、会社の組織に影響しかねません。セクシュアルハラスメントを未然に防止することが、何よりも重要なことです。

そのためには、「我が社では職場におけるセクシュアルハラスメントを断固許さない」という企業の方針を明確にし、その方針を全従業員に向けて周知させることが必要です。

秘密保持義務
在職中、社員は当然に企業秩序遵守義務を負っているため守秘義務がありますが、退職後についてまで規制するのは困難です。ただ、秘密保持についてはむしろ退職後に問題になるケースが多いため、それに対応するためにも秘密保持契約を取り、その契約書の中では損害賠償等についても定めておきます。

会社の顧客情報等の営業秘密は、会社にとっては一つの財産であるため、その重要性は言うまでもありませんが、会社の機密について、在職中はもちろん、退職後も不正取得、不正な目的での利用、開示を防止することが必要です。

不正競争防止法にも「営業の秘密」に関する定めがありますが、定めの無い部分はやはり就業規則で対応するしかなく、就業規則に定めが無ければ、社員の責任を問うことはできません

また、社員が同業他社へ転職したり、自ら同業を営むことを禁止(競業避止義務)する規定も盛り込むことは重要です。憲法により「職業選択の自由」は保障されているため、一定の制限はありますが、一定の社員に対しては就業規則等で定めることにより、競業避止義務を課すことは可能となりますし、損害を受けた場合は損害賠償を請求できる場合もあります

今後は、情報取扱い規制の強化で、企業の秘密保持対策コストが大きくなり、秘密情報対策強化を迫られる事態が予想されます。一旦情報漏洩が起これば、企業が致命傷を負う可能性がある以上、就業規則に秘密保持義務を明記することは言うまでもありません。

さらに、プライバシーポリシー、個人情報保護法遵守マニュアルなどを策定し、従業員教育の徹底を図るなど積極的な環境整備を進めるべきでしょう

上記以外にも、例えば、インターネットを利用している会社であれば、利用に当って社員が遵守すべき事項等についても定めておきます。





安全衛生の確保
第53条

会社は、労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。

労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。


健康診断
第54条

引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定める業務に従事する者については6カ月以上)使用され、または使用することが予定されている者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。

有害な業務に従事する者については、特殊健康診断を行う。


安全衛生教育
第55条

労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。


災害補償
第56条

労働者が業務上の事由もしくは通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。


セクシャルハラスメントの防止措置
第57条

職場のセクシャルハラスメントを防止するために従業員が遵守するべき事項、ならびに性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置については、「セクシャルハラスメントの防止に関する規定」に定める。


秘密保持義務
第58条

従業員は、在籍中又は退職後においても、業務上知り得た個人情報及び事業上の機密を漏らしてはならない。
従業員は、業務上知り得た個人情報及び事業上の機密を業務と関係のないことに利用してはならない。
従業員は、退職する際、自己が保管いていた個人情報及び社内情報に関する媒体を、すべて会社に返却しなければならない。所属長は会社に返還されたことを確認し、退職後の秘密保持義務についても確認する。

損害賠償
第59条

従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、会社はその全部又は一部の賠償を求める。

前項の損害賠償義務は、第○条の懲戒によって免れるものではなく、また、退職後についてもその義務は免除されない。


附則
附則    この規則は、平成日から施行する。




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