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退職金の支払いは法律で定められているわけではありませんので、退職金制度を設けないとしても構いません。

しかし、就業規則(退職金規程も含む)に退職金に関する事項を定めてある場合には、会社は退職金支払いの義務が生じることになり。そのため、退職金制度を設ける場合は、慎重にその内容を検討していかなければならない。

 
退職金規程では、適用される従業員の範囲、退職金の決定・計算・支払方法、支払いの時期に関することを定めます。


パートタイマーに対しては、退職金を支払わない場合や別の方法により支払う場合には、その旨を定めておかなければなりません。パートタイマーを適用除外にしておかなければ、正社員と同様の退職金を支給することにもなりかねません。






退職金の支給
第47条 勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第45条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

前項の規定にかかわらず、パートタイマー、臨時社員、嘱託社員には退職金は支給しない。


退職金の額
第48条

退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。

第○条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。


退職金の支払い方法及び支払い時期
第49条

退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。





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