会社の方から従業員に辞めて頂くことを解雇といいます。解雇にもいろいろあり、次のように大別されます。
①普通解雇⇒能力不足など従業員の債務不履行を理由とするもの
②懲戒解雇⇒無断欠勤など会社の秩序を乱した者にたいして罰則
として解雇するもの
③整理解雇⇒経営不振により従業員数の削減を行うもの
●具体的な懲戒解雇事由の規定はありますか?
契約自由の原則により、会社は従業員を解雇することができます。但し、その解雇には正当な理由が必要でそれがないと訴訟になった時、敗訴しかねません。
また、解雇を行うには、解雇事由を就業規則に定めておく必要があります。解雇事由を列挙した場合、就業規則に定めがない事由での解雇は不当解雇となりやすいのです。そのため会社としては該当事由を広くすることができるように、就業規則の解雇事由に「その他前記の事項に順ずる理由」という解雇事由を明記しておくのが一般的です。
また、以下の項目についてはたとえ就業規則等で定めていたとしても解雇を禁じています。
- 社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇
- 労働組合の活動を理由とする解雇
- 労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇
- 女性であることを理由とする解雇
- 年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
- 産前産後休暇中とその後の30日間の解雇
- 業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇
- 女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
- 産休、育児休業、介護休業を申告したことによる解雇
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