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法定労働時間(労働基準法の基本的なルール)法定労働時間
・1週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。
・1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させては
 ならない。

労働基準法第36条による協定(36協定)
しかし、実際には、このルールの通りにはいかないのが現状です。そこでルールを超えて働かせる事の出来る例外的な措置が作られています。そのうちの一つが36協定です。
 
36協定を届出ることにより法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、法定休日に労働をさせることも可能になります。

36協定では次のような事項を決めなくてはなりません。
・時間外または休日労働を必要とする具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させる
 ことができる休日
・協定の有効期間
さらに、 36協定のみでは効果が生じませんので、 就業規則等にも「時間外外労働、休日労働をさせることがある」といった文言を組み込んでいなくてはなりません。





労働時間及び休憩時間
第12条

1週間の所定労働時間は、平成○年○月○日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。

1日の所定労働時間は、7時間30分とする。

始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。

始業・終業時間

休憩時間

始業 午前8時30分
終業 午後5時00分

正午から午後1時まで


休 日
第13条 休日は、次のとおりとする。
1) 日曜日
2) 平成○年○月○日を起算日とする2週間ごとの第3土曜日
3) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
4) 年末年始(12月○日から1月○日まで)
5) 夏季休日(○月○日から○日まで)
6) その他会社が指定する日

業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。


時間外労働及び休日労働
第14条

業務の都合により、第11条の所定労働時間を超え、又は第12条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を越える労働(以下「時間外労働」という)又は法定の休日における労働(以下「休日労働」という)については、あらかじめ会社は従業員を代表する者(以下「従業員代表」という)と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

妊産婦で請求のあった者及び満18歳未満の従業員には、法定労働時間を越える労動、法定の休日における労働及び深夜(午後10時から午前5時)に労働させることはない。





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