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懲戒処分の項目を具体的に定める
解雇と並んで非常に重要なのがこの懲戒です。

社員に対し、制裁として懲戒処分を行うためには
原則として就業規則にその種類と内容が規定されている必要があります。法的な解釈や判例によると、就業規則や懲戒規程に定められた懲戒事由以外の事由では、懲戒処分を行なうことはできないされる場合もあります。





表彰
第50条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
業務上有益な工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき

事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど、特に功労のあったとき

社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
表彰は、原則として年度の初日に行う。

懲戒の種類
第51条

会社は従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ次の区分により懲戒を行う。

訓戒
始末書を提出させて将来を戒める。
減 給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えることはない。

出勤停止

始末書を提出させるほか、●日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

降格
降格処分にする。
懲戒解雇 即時解雇する。

懲戒の事由
第52条

従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
過失により会社に損害を与えたとき

素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき

服務規律の第○条に違反したとき
その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
会社内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の従業員の業務に支障を与えたとき
その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき

従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給,出勤停止又は降格処分とすることがある。

正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき

しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき

会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき

故意又は重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき

素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき

重大な経歴詐称をしたとき
服務規律第○条に違反する重大な行為があったとき
前項で定める処分を再三にわたって受け、なおかつ、改善の見込みがないとき
職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき
その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき




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