改正高年齢者雇用安定法では、原則は65歳までの定年の延長、定年の廃止又は継続雇用制度の導入を義務付けています。但し、猶予措置として以下のように段階的に雇用義務年齢を引上げていくことになります。
- 平成22年4月1日~平成25年3月31日 : 64歳
- 平成25年4月1日以降 65歳
65歳未満の定年の定めをしているすべての事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下の①~③のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
*勤務延長制度:定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に
到達した者を退職させることなく引続き雇用
する制度
*再雇用制度 :定年年齢に達した者を一旦退職させた後、再び
雇用する制度
③定年の定めの廃止
なお、継続雇用制度の雇用条件については、高年齢者の安定雇用が図られるものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用が絶対条件ではありません。また、常用雇用だけでなく短時間勤務や隔日勤務なども含まれますので柔軟な対応が可能です。
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