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年次有給休暇

社員に急に有給休暇を取得されては、仕事に支障をきたす場合も考えられますので、「原則2週間前に届け出ること」などを定めておくといいでしょう。ただし、年次有給休暇の取得は労働者の権利です。したがって、許可制とすることは禁止されています。また、急な病気などで欠勤した場合に、事後にその欠勤を有給休暇に振り替えるうことが出来る制度を設けるかどうかも規定しておく必要があります。
 
年次有給休暇の発生要件である8割以上の出勤率の計算方法は、就業規則に明確に規定しておかないと、トラブルになります。

産前産後休業
産前の休暇は、本人の請求があった場合、必ず与えなければなりませんし、産後の休暇は、本人の請求の有無に関係なく取得させなければなりません(ただし、6週間経過後は除く)。

 なお、産前産後休業中は、無給とすることも、有給とすることもできます。そのことは、就業規則に必ず明記します。


育児・介護休業
法律で定められた休暇ですので、法律に反しないように規定することが大切です。法律に則した就業規則を作成するのもトラブルを防ぐ第一歩です。また、有給とするのか無給とするのかは必ず明記します。

慶弔休暇等
いわゆる法定外休暇を設けるかどうかは、会社の自由です
年次有給休暇さえ消化できないのに、法定外休暇を設ける意味は薄いようにも思います。慶弔休暇等は年次有給休暇で対応するという制度にしてみるのも一つの方法です。

慶弔休暇中に休日がはさまるときは、その休日を慶弔休暇の日数に含めるのが原則ですが、運用上含めない例もあり、どちらか明確にしておくべきでしょう。





年次有給休暇

第15条

各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数
6ヶ月
1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
一週間の
所定労働
日数
1年間の
所定労働
日数
勤続年数
6ヶ月
1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
以上
4日 169

216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121

168日
5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73

120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48

72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。

前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。

第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。

当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。



産前産後の休業
第16条

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。

出産した女性従業員は、8週間は休業させる。
ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。


妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
第17条

妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。

1)

産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・・・・1週に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。

2)

産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間

妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。

1)

妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤

2)

妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加

3)

妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等


育児時間
第18条

1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。


生理休業
第19条

生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。


育児休業
第20条

従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。ただし、日々雇用される者、労使協定により育児休業をすることができないこととされた者を除く。

期間を定めて雇用される従業員については、次のいずれにも該当するものに限り、育児休業をすることができる。
①雇用された期間が一年以上であること
②子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
③子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、か
  つ、更新されないことが明らかでないこと

3
従業員又はその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をいているときは、杉の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から子の1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
②従業員の配偶者であって育児休業の対象となるこの親であり、1歳以降育児
  に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育する
  ことが困難になった場合
育児休業以外の措置を希望する従業員については、勤務時間の短縮措置を講じる。
本条に定めのない部分については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の法律(以下「育児・介護休業法」という)」に定めるところによる。

介護休業
第21条

要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、会社に申し出て、要介護状態ごとに1回、合計93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。ただし、日々雇用される者、その他労使協定により介護休業をすることができないとされた者を除く。

期間を定めて雇用される従業員については、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
①雇用された期間が1年以上であること
②介護休業をしようとする日から93日が経過する日を超えて雇用関係が継続する
  ことが見込まれること
③93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、かつ、更新さ
  れないことが明らかでないこと

介護休業以外の措置を希望する従業員については、勤務時間の短縮措置を講じる。
本条に定めのない部分については、「育児・介護休業法」に定めるところによる。

子の看護休暇
第22条

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
 ただし、日々雇用される者、労使協定により子の看護休暇を取得することができないこととされた者を除く。

本条に定めのない部分については、「育児・介護休業法」に定めるところによる。

慶弔休暇
第23条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
1) 本人が結婚したとき ○日
2) 妻が出産したとき ○日
3) 配偶者、子又は父母が死亡したとき ○日
4) 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹 ○日




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