労働基準法には休職の規定がありません。 私傷病による長期に渡る欠勤は、重大な契約違反(債務不履行)となり、解雇が可能です。しかし、困ったときに助けてくれない会社には、「安心感」も「忠誠心」もなくなります。 「業務外の傷病により引き続き○ヶ月休職する場合休職を命じる」と 定め休職期間を何ヶ月とするかは経営者の意見もききながら、リスクを説明してバランスのとれた定めをします。