業務の運営上、従業員の就業場所や担当業務を変更させる、ということがあります。
せっかくキャリアを積んできた従業員にとっては、居心地のいい場所や仕事から、別の業務に変更させられることは、不安がともない、素直に応じないケースもあります。
会社は、人事異動が必要な理由ををきちんと説明した上で人事異動を行いたいものです。従業員には採用段階の労働契約を結ぶときに、人事異動を拒否できない旨の明示をしておきましょう。
従業員から「そんなことは聞いていない」と言われても、契約書と就業規則に明示があれば、会社には人事異動の権限が発生しています。。
また、異動や出向の際、今まで行っていた業務の引継ぎなどを確実に完了させることを就業規則に明示していきましょう。
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