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採用時に行うべきこと

①採用で注意すべき点として、「会社は採用を取り消すことができる。」という文言を
 必ず入れましょう。
 例えば、
 (1) 誓約書、健康診断書その他会社が必要とした書類を2週間以内
   に提出しないとき。
 (2) 採用予定日までに卒業できないとき。
 (3) 健康診断の結果若しくは心身の病気その他健康上の理由によ
   り勤務が困難であると認めたとき。「会社は採用を取り消すこと
   ができる。」といった文言が必要です。

②採用する時は雇用契約書を結ぶ
 (1)労働基準法では従業員を採用するときには「労働条件通知書」を交付
   しなければなりません。
 (2)さらに、念のため「雇用契約書」の形で結ぶことをお勧めします。
    「雇用契約書」のメリットは本人のサインをもらえるため、後々の
    トラブルに対処しやすいためです。




身元保証人を取ることを盛り込む

身元保証人を取ることは、金銭を扱う職種では必ず必要ですし、最近は個人情報が漏洩した場合に会社としての責任追及があり、損害賠償の支払い義務も生じています。

個人的責任の追及として、損害賠償を本人に請求して、もし、本人の支払い能力がない場合、保証人に請求することができます。




試用期間を設ける

試用期間とは


その労働者の従業員としての適正判断のための見習い期間のことです。

法的な言葉を用いれば、「解雇権を留保した労働契約」です。
 
試用期間に使用者側が「この人は適正がない」と判断したときは、本採用後と比べて解雇することが比較的認められやすくなっています。


試用期間の長さ

一般的には1ヶ月から3ヶ月ですが、会社にとっては3ヶ月か、または、6ヶ月としたほうがいいでしょう。1年というのは、新入社員のモチベーションを低下させますので長すぎます。

解雇に対する制限が厳しくなっていますので、解雇の制限が緩和される期間を長くとったほうがいいという意味です。かといって、1年だと正社員としての気構えが薄れてしまいます。

試用期間中の解雇

本採用後と比べて解雇することが比較的認められやすくなっています。

しかし、試用期間であっても、14日を超える場合は解雇予告を必要としています





試用期間の社会保険加入義務
試用期間の3ヶ月間は社会保険に加入させないとしている企業が、非常に多くあります。従業員の定着が非常に悪く、入社して2、3月以内に会社を退職する採用者が多く、加入と喪失の手続が煩雑になるので正社員になってから・・・という話を聞きますが、雇用契約を締結した以上、法律上は加入義務が生じます。

どうしても試用の期間中に社会保険等に加入することが会社としては難しいとお考えの場合は、2ヶ月以内の期間雇用の契約を結ぶことにより対応することになります。その場合必ず就業規則に明記することと、本人への労働条件通知の際には、きっちりと明示することが重要な点です。

また、定着率の悪い理由として、うちの会社ではどのような問題があるのか客観的に問題の洗い出しを行い、定着率をよくしていくことも重要です。労働時間が不規則である仕事や向き不向きがはっきりしているような職種は定着率が悪くなりがちですが、採用面接の段階での確認はきっちりしておきたいものです。






入社時の雇用契約書に人事異動の明記を!


業務の運営上、従業員の就業場所や担当業務を変更させる、ということがあります。

せっかくキャリアを積んできた従業員にとっては、居心地のいい場所や仕事から、別の業務に変更させられることは、不安がともない、素直に応じないケースもあります。

会社は、人事異動が必要な理由ををきちんと説明した上で人事異動を行いたいものです。従業員には採用段階の労働契約を結ぶときに、人事異動を拒否できない旨の明示をしておきましょう。

従業員から「そんなことは聞いていない」と言われても、契約書と就業規則に明示があれば、会社には人事異動の権限が発生しています。。

また、異動や出向の際、今まで行っていた業務の引継ぎなどを確実に完了させることを就業規則に明示していきましょう。




出向の基本

出向にはは、大きく2種類、  
(1)在籍出向
在籍出向は、会社の命令により、今の会社に籍を置いたまま、他の会社などの 業務に従事することで、主にグループ会社や取引先などの間で行われます。

(2) 移籍出向  (転籍出向 ) 
移籍出向は、会社の命令により、今の会社との雇用契約を完全に終了し、他の 会社と本人が、新たに雇用契約を結び、その出向先の会社の従業員となることです。




在籍出向は出向命令応諾義務の就業規則の明示でカバー

会社が従業員に在籍出向を命ずるときは、基本的に就業規則に出向応諾義務が 規定されていれば、正当な理由がない限り、従業員は拒否することができません。  就業規則に記載し、就業規則の内容を周知させてさえいれば、包括的同意とい って改めて本人からの同意を得る必要がないのです。  

しかし、この包括的同意については、グループ会社やあらかじめ従業員が予想 できる出向先の場合に限られます。予想できないような会社への在籍出向を行う ためには、出向先の労働条件の明示を事前に行うことと、本人の同意が必要に なります。  

出向先の労働条件については、就業規則上にどのようなことを明示しなければ ならないか明記しておけば、実際に出向という事態が生じたとき、準備がしやす く実用的でしょう。  例えば、出向を命じるときには、出向の事由、出向期間、具体的手続、出向先 等を従業員に明示すること、と包括的に就業規則に明記しておくと実務上便利に なります。




移籍出向は必ず本人の同意を!

移籍出向、転籍出向は、今の会社との雇用契約を完全に終了させ、 新しく出向する先の会社と本人が雇用契約を結ぶという形になります。  簡単にいえば、転職ということです。  

この移籍出向の場合は、就業規則に応諾義務を記載し、入社時に本人に明示す るだけではいけません。  会社を実質的に退職させるわけですから、包括的同意だけでなく、従業員本人 が移籍出向に同意する必要があります。無理に行うことができないのです。 (民法625条第1項)  

ちなみに、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が適用されるよ うな移籍出向や転籍、つまり、会社の分割や合併が、法的に処理される場合は、 従業員本人の同意がなくとも移籍、転籍は可能となっています。






内定の法的性質

(1) 内定の法的性質は、条件付き労働契約の成立とされている。
(2) 内定の取消しには、制限がある。

会社の募集に対する労働者の応募は「契約締結の申込み」とされ、その申込みに対する会社からの内定通知は「承諾」となり、ここで条件つきで労働契約が成立したことになります。

なお、労働契約の申込み・ 承諾は、口頭でも成立するので、内定通知は必ずしも文書によりません。

採用内定についての判例は、「採用内定通知により、就労の開始を学校卒業後とし誓約書記載の事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したもの」としています。したがって、その取消しには制限があり、内定通知書や誓約書記載の取消事由に該当しても、そのすべてが認められることにはなりません。



取消しが正当と認められる事由

取消しが正当と認められる事由としては、
  ア 学校を卒業できなかった。必要な資格を取れなかった。
  イ 心身の病気その他の理由により勤務できない。
  ウ 履歴書や面接時の発言に虚偽があり、それを知らずに内定を出したが、
     内容が採否判断の重要な要素である場合
などで内定の評価に質的な変更を生じた場合に限られるべきとされています。また、経営悪化を事由にする取消しは、それを予測しなかった会社にも責任があるとされ一律には認められていません。

内定取消しについての判例は、「内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実で、これを理由に内定を取り消すことが社会通念上相当と認められるものに限られる。」としています。






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