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サービス残業


労働基準法では、週の労働時間が40時間を超えた場合、また1日の労働時間が8時間を超えた場合は、残業とし割増賃金を払わなければなりません。ところが実際はどうかというと、就業時間を超えて残業していることが多く、しかもその部分は無給。これを「サービス残業」といいますが、残念ながらこれが横行しているのが実情です。

サービス残業は労働者に大きな負担を強いますが、事故が起こった時は逆に使用者側に不利な結果をもたらします。通常の残業ならば、使用者はその実態を把握し、しぶしぶながら残業代を払っているでしょう。しかし,サービス残業は途中に居る管理者がその実態を隠し、トップがそれを知らないこともあるのです。





残業命令を拒否する社員


残業を命令しても、何かに理由をつけて残業を拒否する社員がいます。所定労働時間外の命令は、権利濫用であると主張します。この社員を懲戒処分はできるでしょうか?

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協定の提出+就業規則の定めがあれば、命令は当然の権利です。

就業規則への記載例として、「
業務の都合により、第●条の所定労働時間を超え、又は第●条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を越える労働(以下「時間外労働」という)又は法定の休日における労働(以下「休日労働」という)については、あらかじめ会社は従業員を代表する者(以下「従業員代表」という)と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。」とします。

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協定が提出されており、就業規則に、残業の旨が定められていれば労働者の同意を要せずに、残業命令はだせます。
法で許される事を、労使双方が認識しましょう。ただし、残業の理由に合理性が無い場合は、無効となります。合理性の無い場合とは、『個人へのいじめ』、『セクハラ』等が理由で残業を命じる場合です。





不必要な残業を請求する社員


ある若手社員は、不必要な残業請求をしてきます。ただ、ダラダラと居残りサービス残業問題を逆手にとっているとしか思えません。何か対策は?

私の経験で言うと、こちらの問題の方が深刻です。残業代欲しさに、会社に居座る社員は、非常に多くなっています。

そこで使える就業規則に
対策としては、残業をする場合は、所属長へ自己申告させ、そして、所属長は都度、判断し、必要な場合がある時のみ、残業を承認する制度を設けましょう。

就業規則への記載例:残業の自己申告制・承認制を採用する

・業務の都合により所定労働時間を超えて延長し、又、所定休日に労働を
 命じることがある
・前項の命令は正当な理由なくこれを拒んではならない
・時間外・休日労働は、所属長の支持、又は所属長に請求して承認された
 場合に対象とする




完全月給制のトラブ


○○条(労働時間及び休憩時間)
     所定労働時間は、休憩時間を除き、140時間、
     18時間とする。
   2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
     始業時刻:午前9時  終業時刻:午後6
     休憩:正午より1時間

上記の就業規則で、1時間1000円計算の従業員が1時間遅刻し、終業時刻を越えて1時間残業した場合どうすればいいのでしょうか?

この場合正しい計算方法は、まず、1時間の遅刻1時間分の賃金控除として1,000円減にします。そして午後6時から午後7時の1時間は残業ということになり、1,000×時間外労働割増率1.251,250円の残業代を支給するということになります。

つまり、1日8時間労働で8,000円のはずが8,250円になるのです。同じ、8時間働いたとしても、まともに始業、終業時刻をきっちり守った場合よりも割増分の250円多く支払う形になるという結果になります。

これでは、まともに働いた人はやる気をなくしてしまいます。

そこで使える就業規則に

就業規則で始業・就業時刻を業務の都合で繰上げ、繰下げする事は認められています。この変更は事業場全体のみならず、労働者各個人ごとに実施することも認められてます。この場合、遅刻常習犯に対し、以下のような、自動的な繰下げ制度が適法すれば、1時間の遅刻に対し、1時間繰下げ、不要な残業代を支給しないで済みます。
但し、遅刻常習に関しては、注意をし、その上で懲戒の規定により対処していきます。

就業規則記載例:労働時間の繰上げ・繰下げ制度を設ける!

第○○条(労働時間及び休憩時間)
      所定労働時間は、休憩時間を除き、実働140時間、
      18時間とする。
    2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
       始業時刻:午前9時  終業時刻:午後6
       休憩:正午より1時間
    3 業務の都合、遅刻等、勤務態様により必要がある場合は
      前項の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。
      この場合においても、1項の所定労働時間を超えない
      ものとする。

第1項に実働という文言を入れ第3項を追加することで、労働基準法を遵守し、かつ会社運営上規律正しい時間管理ができることになります。






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