第○○条(労働時間及び休憩時間)
所定労働時間は、休憩時間を除き、1週40時間、
1日8時間とする。
2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
始業時刻:午前9時 終業時刻:午後6時
休憩:正午より1時間
上記の就業規則で、1時間1000円計算の従業員が1時間遅刻し、終業時刻を越えて1時間残業した場合どうすればいいのでしょうか?
この場合正しい計算方法は、まず、1時間の遅刻1時間分の賃金控除として1,000円減にします。そして午後6時から午後7時の1時間は残業ということになり、1,000円×時間外労働割増率1.25の1,250円の残業代を支給するということになります。
つまり、1日8時間労働で8,000円のはずが8,250円になるのです。同じ、8時間働いたとしても、まともに始業、終業時刻をきっちり守った場合よりも割増分の250円多く支払う形になるという結果になります。
これでは、まともに働いた人はやる気をなくしてしまいます。
◆そこで使える就業規則に◆
就業規則で始業・就業時刻を業務の都合で繰上げ、繰下げする事は認められています。この変更は事業場全体のみならず、労働者各個人ごとに実施することも認められてます。この場合、遅刻常習犯に対し、以下のような、自動的な繰下げ制度が適法すれば、1時間の遅刻に対し、1時間繰下げ、不要な残業代を支給しないで済みます。
但し、遅刻常習に関しては、注意をし、その上で懲戒の規定により対処していきます。
就業規則記載例:労働時間の繰上げ・繰下げ制度を設ける!
第○○条(労働時間及び休憩時間)
所定労働時間は、休憩時間を除き、実働、1週40時間、
1日8時間とする。
2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
始業時刻:午前9時 終業時刻:午後6時
休憩:正午より1時間
3 業務の都合、遅刻等、勤務態様により必要がある場合は
前項の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。
この場合においても、第1項の所定労働時間を超えない
ものとする。
※第1項に実働という文言を入れ第3項を追加することで、労働基準法を遵守し、かつ会社運営上規律正しい時間管理ができることになります。
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