労使間のトラブルを防止するための就業規則を作成して、社員によく説明をすることで、トラブルを未然に防止することができます。
労使間のトラブルは年々増加の一途をたどり、平成15年度の総合労働相談件数は前年度比17%増の73万件、個別労働紛争相談件数は前年度比37%増の14万件(厚生労働省発表資料より)に達しています。
そのようなトラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。あなたの会社の社員が、労働基準監督署に飛び込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があります。
職場で次のような困った状況になったことはありませんか?
このような場合、事前に就業規則という文書に明確に会社の基本ル-ル、事業主の方針及び行動基準を示しておくと、従業員は安心して仕事に取組むことができます。
事業所の活性化・効率化はもちろんのこと従業員がやる気をもって仕事に取組んでもらうためには必ずル-ルが必要です。
ル-ルを整備し、効率良く運用することにより従業員のモチベーションのアップにつながります。
就業規則を作成するメリットとして、企業のイメージがアップします。
例えば、就業規則に年次有給休暇が明記してある会社と就業規則がない会社、あなたはどちらの会社に就職したいと思いますか?
もちろん、就業規則に年次有給休暇が明記してある会社ですね。何日休めるか分からない会社より、はっきりと何日と分かった方が安心できます。
就職先を選ぶときは、できるだけよい労働条件の会社を選ぶ可能性が高く、就業規則を作って労働条件を整備することは、良い人材確保の条件となります。
人件費、特に残業代の支払いに悩まされることはありませんか? 例えば
を各々導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることが可能となります。
変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができます。
助成金は、雇用保険に加入し条件を満たした場合に支給されます。融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。
その助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが必要なものがあります。