目的は、訓示的な部分です。
ここでは将来労働条件が下がることがありうることを述べていますが、就業規則に記載したからといって、労働条件を一方的に下げることはトラブルのもとです。
不利益変更は、高度な合理性があり、やむを得ない場合のみ認められます。
適用範囲をきちんと定め、適用する就業規則を明確にすることが必要です。
パート・アルバイト社員、嘱託社員の就業規則が無い場合は、正社員の就業規則が適用されることになります。
賞与・退職金・休暇などについて、扱いに差がある場合は、必ずパート・アルバイト・嘱託社員用に就業規則を作成するべきです。
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